本日、AMCPレポートを更新しました!
今回は、労務・院内活性化版:第192号で、今月から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、ご存じの通り、希望者を65歳まで雇用することが義務付けられました。しかし、本当に全ての希望者を、今と同じ条件で雇い続ければクリニック経営に大きな影響が及びます。
そこで、
希望者は全員65歳まで雇用しなければいけないのか
について、峻別が出来るのかどうか記載させて頂きました。
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今回の法改正は、一見すると希望者全員を65歳まで雇用しなければならないということだけがクローズアップされているのですが、実際、そうしてしまうと人件費が高騰するだけでなく、組織も高齢化し、今まで以上に安全に配慮しなければならないだけでなく、新しいスタッフさんも入職しなくなり、組織の新陳代謝も進みません。
しかし、改正内容をしっかり把握・理解することにより、法律を犯すことなく自院に合った運営ができます。
尚、そのためには就業規則の内容を見直すだけでなく、今回の高年齢者の継続雇用も含め、人事戦略を見直す必要も出てくるかも知れませんが、もちろん、必要であればお手伝いさせて頂きますので遠慮なく「クリニック経営無料相談」からお申し込み下さい。
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それでは、引き続き宜しくお願いします。