本日、AMCPレポートを更新しました!
今回は、労務・院内活性化版:第180号で、令和6年4月1日から、つまり今月から『改正障害者差別解消法』が施行されており、その中の、
障害のある人への「合理的配慮の提供」の義務化
について、解説させて頂きました。
経営ノウハウ集
https://www.amcp.biz/expertise/
詳細は、本編をご覧頂ければと存じますが、国が目指す共生社会のため、医療機関も含む全ての事業所に協力を義務化したということです。
一概に、障害者と申しましても、車椅子の方もいれば、視覚や聴覚等の障害をお持ちの方、精神に疾患をお持ちの方…、と様々な方がおられます。
このような方々にも可能な限り機会の平等を提供し、置き去りにしない社会を目指すために義務化となったのですが、元々、医療機関の根幹は、
ホスピタリティ
であり、元々の職業倫理と重なると思われます。
国も、何でもやれと言っている訳ではなく、過重な負担にならない範囲で良いとしていますので、これを機会にホスピタリティの基本に立ち返り、院内にてミーティング等で、「自院で何ができるのか」について話し合ってみて下さい。
もし、話し合いや施策の実行にサポートが必要であれば、ご用命下さい。
それでは、引き続き宜しくお願い申し上げます。