令和2年分の年末調整では多くの改正が行われ、各種申告書類についても新様式の追加や変更が行われ、ここ数年で最も複雑な改正内容となっています。今号ではその詳細について説明していきます。
1.給与所得控除と基礎控除
(1)給与所得控除額の引き下げ
① 令和2年分より一律10万円引き下げられます。
② 控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
また、上限額が適用される収入が1,000万円から850万円へ引き下げられ、年収850万円超の場合には事実上の増税となります。
(2)基礎控除及び「基礎控除申告書」
新たに所得要件が設けられた上で、10万円引き上げられます。
上記の給与所得控除と相殺となり、その影響は基本的にはプラスマイナスゼロとなりますが、所得金額が2,400万円を超えると段階的に控除額が減額され、2,500万円を超えると0円になるため、高額所得者については増税となります。
上述のように基礎控除額が一律では無くなり、各人の基礎控除額は新書式である「基礎控除申告書」に基づき計算されることとなりました。そのため、同申告書は年末調整を行う全ての従業員の提出が必要となります(主たる給与が2,000万円を超えるなど、年末調整の対象外となる場合のみ提出は不要)。
年末調整をされる方の大半が勤務先1か所からの給与所得のみのケースが多いと思われますが、基礎控除の適用に当たっては、複数勤務の場合の2か所目の給与、給与所得以外の他の所得まで考慮した上での適用判定となるため、全ての方を対象にそれら各種所得情報まで含めて記載させる点は、今年の年末調整において手間が増加する大きな要因となっています。
なお、この「基礎控除申告書」と後述の「所得金額調整控除申告書」は、従前より用意されている「配偶者控除等申告書」と組み合わされ、1枚の新様式の申告書となっています。
2.所得金額調整控除
(1)概要
上記改正により、給与収入850万超の方は増税となるのですが、子育て・介護世帯については負担増を避けるべく救済策が執られました。それが「所得金額調整控除」です。
給与収入が850万円超で、かつ下記のいずれかに該当する場合に以下の算式で算出された金額を給与所得の金額から控除します。
(給与の収入額-850万円)×10%(最高15万円)
① 23歳未満の扶養親族(※1)を有する
② 本人が特別障害者(※2)
③ 特別障害者である同一生計配偶者(※3)あるいは扶養親族を有する
(※1:扶養親族)
合計所得金額の見積額が48万円以下(給与収入の場合103万円以下)の生計を一にする親族。通常の扶養控除とは異なり16歳未満であっても対象となります。
(※2:特別障害者)
身体障害者手帳1級もしくは2級、寝たきりの要介助者等
(※3:同一生計配偶者)
扶養親族と同様の所得要件で、配偶者控除の対象(年収150万円以下)とは要件が異なります。
(2)重複適用が可能
所得金額調整控除は、通常の扶養控除の場合とは異なり夫婦での重複適用が可能です。本人及び配偶者共に850万円超の収入があり、23歳未満の扶養親族が1人いる場合、夫婦それぞれで申告し、控除の適用を受けることが出来ます。
(3)「所得金額調整控除申告書」の記載について
本人又は扶養親族が要件に該当するか否かのチェックを付け、該当者が扶養親族の場合は、その者の氏名・生年月日・続柄・マイナンバー・合計所得の見積額を記入します。
なお、控除額の計算は給与処理担当者が行うことになりますので、従業員側での計算は不要です(計算結果の控除額記入欄なし)。
3.ひとり親控除・寡婦(夫)控除
(1)ひとり親控除
未婚のひとり親が寡婦(夫)控除の対象外となる問題を解決すべく「ひとり親控除」が創設されました。以下の要件を満たす場合、「ひとり親控除」として35万円の所得控除が適用されます。
① 現に婚姻をしていない
② 生計を一にする子がいる(所得金額が48万円以下)
③ 合計所得が500万円以下
④ 事実婚と同様の事情と認められる人がいない(住民票において「夫(未届)」「妻(未届)」等の続柄の記載がないことが条件)
なお、従来の特別の寡婦(子あり、かつ所得500万円以下)及び寡夫(子あり、かつ所得500万円以下)は、この「ひとり親」に改組されることとなります。
男性に適用される「寡夫控除」については、男女での控除額の差をなくすため「ひとり親控除」に組み込まれ、控除額が27万円⇒35万円に増額されています。
(2)寡婦控除
ただし、生計を一にする子がいなくても、夫と死別した場合で、再婚していないケースや、死別でなく離婚した場合でも子以外の扶養親族を有するケースは、改正前の「寡婦控除」として27万円の控除額の適用を受けることができます。
上述のように、改正内容は少し複雑になっており、これまで「寡婦(夫)控除」や「特別の寡婦控除」の適用対象であった方でも今年から適用できないケース、逆にこれまで対象となっていなかった方が適用を受けられるケースも生じてきます。
「ひとり親の方(未婚の場合も含む)」や「男女を問わず離婚歴のある方」については、再度各人で適用要件を確認して頂くようにくれぐれも注意を促してください。