財務・税務戦略

ふるさと納税の簡素化/暗号資産(仮想通貨)の申告

財務VOL.154

今号では、直前に迫った個人の所得税の確定申告に関連する情報として、「ふるさと納税の手続きの簡素化」「暗号資産(仮想通貨の申告」について解説していきます。

1.ふるさと納税の手続きの簡素化
令和3年分の所得税確定申告より、ふるさと納税による寄附金控除の手続きが簡素化されます。
これまでは、寄附金控除を受けるためには、寄附をするごとに各自治体から発行される「寄附金受領証明書」確定申告時期まで保存しておき、自身で確定申告書に添付したり、委任している税理士にまとめて渡したりしなければなりませんでした。
ですが、令和3年分以後の確定申告では、国が指定した「特定事業者(ポータルサイト運営会社)」が発行する「寄附金控除に関する証明書」の添付に代えることができるようになりました。

(1)寄附金控除に関する証明書
「寄附金控除に関する証明書」は、寄附金控除に必要な情報が記載された証明書で、特定事業者を通して行った寄附がまとめて記載されており、インターネット上で発行が簡単に行えます。
通年分の複数の寄附を特定事業者ごとにまとめて発行できるため、確定申告時期まで寄附金受領証明書を1枚ずつ保管しておく必要がなくなります。
※弊社顧問先でも例年、数十件以上の寄附をされている方が多数おられますが、それだけの枚数の各自治体発行の受領証明書が数枚の証明書(一覧表)のみの保管で済むことになります。

なお、同証明書は画像ファイルではなく、「xmlファイル」という形式で出力されるため、出力後のファイルの内容を直接確認することはできませんが、国税(e-Tax)HPの「QRコード付証明書等作成システム」を通してデータを変換することが可能です。
顧問税理士に申告を依頼している方は、同xmlファイルを税理士に提供の上、変換を依頼し、書面かPDFデータ等で受け取られると良いでしょう。

「寄附金控除に関する証明書」の発行については、現状殆どの特定事業者(ポータルサイト)では上記「xmlファイル」での提供のみとなっており、書面(郵送)での発行は「さとふる」のみ対応となっています。

(2)特定事業者
現在、特定事業者として国から指定を受けているのは以下の14社です(令和3年11月12日現在)

・ふるなび ・さとふる ・楽天ふるさと納税 ・ふるさとチョイス

・ふるさとパレット ・ふるさとプレミアム ・ふるさとぷらす

・セゾンのふるさと納税 ・ANAのふるさと納税 ・ふるさと本舗

・三越伊勢丹ふるさと納税 ・JALふるさと納税

・auPAYふるさと納税 ・ふるらぼ

ちなみに複数の特定事業者を通して寄附を行った場合には、事業者ごとに「寄附金控除に関する証明書」を発行する必要があります。また、特定事業者ではない会社を通じて行ったふるさと納税に関しては、「寄附金控除に関する証明書」は発行できないため、従来通り各自治体からの個別の寄附金受領証明書を利用しての申告となりますのでご注意ください。

2.暗号資産(仮想通貨)の申告
昨年10月に暗号資産「エイダ」について税務当局による一斉調査が行われた事実がマスコミ報道され、エイダのようなどちらかというとマイナーな暗号資産にまで調査が実施されている現実に衝撃が走りましたが、税務当局の厳しい姿勢がうかがえます。
そんな状況下、ビットコインなどに代表される暗号資産(仮想通貨)による取引について、交換業者から税務署への支払調書の提出が令和3年度より義務化されています。
支払調書とは、顧客の個人情報や損益が記載された書類で、FXの取引があった場合、この支払調書特定口座年間取引報告書(同内容)が各取引事業者から国税当局へ提出されています
これにより、本人からの申告が無かったとしても、国税当局は個人の所得状況を把握することができます。

(1)暗号資産(仮想通貨)の無申告はリスクが高い
そもそも、暗号資産は取引履歴がデータとして完璧な形で残る上に、上述のように国税当局は取引所に対して税務調査を行うことができます(海外の取引所に対しても情報開示請求が可能)。
そこに加えて今回の支払調書の提出義務化ですから、基本的には無申告はいずれメスが入ると考えるのが穏当です。
仮に調査がなくとも、金額が少ないか、もしくは把握した上で追徴課税を狙って敢えて泳がせている位に考えておいた方が良いでしょう。

実際、国税庁の2020事務年度では、FXや暗号資産のネットトレードを行う個人に対して432件の調査が行われ、1件当たり2,456万円の申告漏れが指摘されています。
申告漏れを指摘された場合、暗号資産の利益は(取引をされている方は既にご承知かと思いますが)「雑所得」扱いとなり他の所得と合算された総合課税での高い税率が適用された上に、さらに延滞税・過少申告加算税(悪質と認定されれば更に重加算税)等の罰金が追加で加算されますので、追徴税額は相当に重い負担となります。
適正に対処されるのが賢明です。

(2)どういった場合に損益が発生するのか
これも取引をされている方は既にご承知かと思いますが、暗号資産を単に売却したケースは勿論、その他にも例えば下記のようなケースでも損益が発生することになりますので注意が必要です。

①暗号資産でモノやサービスを購入した場合

②他の暗号資産と交換した場合

 上記の場合、暗号資産を一旦売却して日本円に換金してから、モノやサービス、他の暗号資産を購入したという扱いになるため、その時点で損益が発生したことになります。「今年は売却しなかったから・・・」と勘違いによる申告漏れとならぬようくれぐれもご注意ください。

(3)確定申告に必要な書類
申告にあたっては、まずは以下の書類をご準備ください。

国内の交換事業者(取引所)を通じた取引

・発行された「年間取引報告書」

②年間取引報告書が発行されない場合(国外取引所など)

・暗号資産の購入・売却に利用した銀行口座の通帳

・暗号資産の取引の履歴など

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