本日、AMCPレポートを更新しました!
今回の内容は、労務・院内活性化版:第160号で、前回に引き続き、
パワハラ
を取り上げ、前回お伝えしていた通り、
事例紹介
をさせて頂いております。
経営ノウハウ集
https://www.amcp.biz/expertise/
詳細はレポートをご覧頂ければと存じますが、結局のところ『社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうか』が厚生労働省が提唱する判断基準であり、当然、パワハラの定義に該当するような言動には気を付けなければいけませんが、基本、業務上必要な指導は堂々として頂いて良く、ハラスメントと訴えられたとしても、思い当たる節がなければ毅然とした対応を取って頂いても良いということです。
色々な法律を盾に“言った者勝ち”という様相を呈している昨今ですが、コロナと同様に『正しく恐れる』ことが重要ではないでしょうか。
それでは、宜しくお願いします。